趣旨

近年、支柱を立てて営農を継続するタイプの太陽光発電設備等が、新たに技術開発されて実用段階となっております。

このようなケースについて、農地転用許可の対象となるか否かを明らかにする必要が生じていますので、取扱いについて取りまとめました。

対応

支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等については、下部の農地で農業生産が継続されるよう確保する必要があり、また、周辺の営農に影響を与えないことが重要です。

このことから、支柱の基礎部分が農地転用に該当するため、次のように対応することとし、平成25年3月31日付けで各地方農政局長等へ通知を発出しました。

  1. 支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は3年間(問題がない場合には再許可可能)。
  2. 一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
  3. 一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に支障が生じていないかをチェック

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